第1章 総則
第1条 目的
本規程は上小原青年親睦会(以下「本会」)が運営するウェブサイト(以下「本サイト」)のバナー広告について必要な事項を定めるものとする。
第2条 広告の範囲
- 広告は香川県内で活動する企業(法人、個人事業主)・団体の広告のみとする。
- 広告は次のいずれにも該当しないものとする。
- 法令・条例に反するもの、またはその恐れのあるもの
- 公序良俗に反するもの、またはその恐れのあるもの
- 政治活動・意見広告・個人的宣伝にかかるもの
- 誇大または虚偽のおそれのあるもの
- 本会の品位を損なうおそれのあるもの
- その他、本会が掲載する広告として適切でないと認めるもの
- 前項の規定は、広告とリンクしたウェブページの内容についても適用されるものとする。
第3条 広告の規格
- 広告の規格は次のとおりとする。
- サイズ : 縦300px × 横1200px
- ファイル容量 : 150KB以下
- ファイル形式 : JPG または PNG
- 広告は高解像度端末(Retinaディスプレイなど)に対応させるため、規格サイズよりも小さく表示される。
第4条 広告の掲載位置・枠数
- 広告は次の2ヶ所に同じものを掲載する。
- トップページ下段
- 下層ページのサイドバー
- 広告の順番は広告主からの申込順とし、広告主は掲載位置の指定はできないものとする。
- 広告の枠数は8枠程度とする。
ただし、本会が枠数の追加が必要であると認めた場合、新たな掲載枠を追加するものとする。
第5条 広告掲載料
広告の掲載料は1枠あたり10,000円(税込)とする。
第6条 広告作成料
- 広告は本会が無料で作成する。
ただし、次に該当する場合、広告作成料が発生する。- 広告の作成に高度な作業(ロゴデザインやイラスト作成など)が含まれる場合
- 第11条に定める広告の修正を3回以上行う場合
- 広告原稿の誤りなど、広告主の明確な責により広告の修正を行う場合
- 広告作成料が発生する場合、本会は広告主に事前にその旨と金額を通知し、同意を得るものとする。
- 広告を広告主が作成する場合、すべて広告主の負担とする。
第7条 広告掲載期間
- 広告の掲載期間は、掲載開始日から1年間とする。
- 広告の掲載期間は、第15条に定める広告掲載の中断により延長することがある。
- 掲載期間が満了した広告は、本会が数日以内に削除する。
第2章 広告掲載前の手続き
第8条 広告掲載の申し込み
- 広告掲載を希望する広告主は、本規程に同意の上、本サイトのバナー広告申込フォームより申し込むものとする。
ただし、本会の関係者は本会の会員に直接申し込むことを認める。 - 広告主は広告掲載の申し込みをもって、本規程に基づく契約に同意したものとする。
- 申し込みに必要な情報および広告原稿は、広告主の負担で用意するものとする。
- 申込期限は、掲載開始希望日の1ヶ月前までとする。
第9条 広告掲載の決定
- 広告主より広告掲載の申し込みがあった場合、本会は第2条に基づき内容を審査し、広告掲載の可否を決定する。
- 本会は広告掲載の可否を、広告掲載の申し込みから1週間以内に広告主に通知する。
第10条 広告の作成
- 広告掲載が決定した場合、本会は広告主から提出された広告原稿をもとに広告を作成する。
- 広告原稿に不備があると本会が認めたときは、本会は広告主に対して広告原稿の再提出を求めることができるものとする。
- 広告主による広告の作成も認める。
ただし、広告が次に該当すると本会が認めた場合、本会はその広告を修正できるものとする。- 第2条または第3条に反する広告
- ウェブアクセシビリティが確保されていない広告
- 本サイトの意匠にそぐわない広告
- 本会は作成した広告および掲載イメージを、広告掲載の申し込みから2週間以内に広告主にメールなどで送信する。
- 本会が作成した広告の著作権は、本会に帰属するものとする。
第11条 広告の確認・修正・校了
- 広告主は本会から送付された広告および掲載イメージを確認し、修正が必要なときはその旨を本会に返信するものとする。
- 本会は広告主から広告の修正を求められた場合、その指示のもとに修正を行い、広告主に再度送信する。
- 広告の修正回数は2回までとする。ただし、広告主が広告作成料を納入する場合はその限りではない。
- 広告主は広告に問題がない場合、校了として本会に通知するものとする。
第12条 広告掲載料の納入
- 広告主は広告の校了後、掲載開始希望日までに広告掲載料を一括で本会に納入するものとする。
- 広告作成料が発生した場合、広告掲載料とあわせて本会に納入するものとする。
- 料金の納入は下記口座への銀行振込とし、振込手数料は広告主が負担するものとする。
ただし、本会の関係者は本会の会員に直接納入することを認める。
振込先
- 金融機関名
- ゆうちょ銀行(9900)
- 支店名
- 六三八店(638)
- 預金種目
- 普通預金
- 口座番号
- 1927243
- 口座名義
- 上小原青年親睦会
(カミコバラセイネンシンボクカイ)
第13条 広告掲載の開始
- 本会は広告掲載料の納入を確認後、広告主の掲載開始希望日より広告掲載を開始する。
- 掲載開始希望日までに広告掲載料の納入が確認できなかった場合、確認できしだい広告掲載を開始する。
第3章 広告掲載後の手続き
第14条 広告主の届出義務
広告主は次に該当する場合、その旨を本会に届け出るものとする。
- 広告掲載の中断または中止を希望する場合
- 第17条第1項に定める広告の変更を希望する場合
- その他、申し込み内容に変更があった場合
第15条 広告掲載の中断
- 広告掲載を中断した場合、本会は中断期間に応じて掲載期間の延長を行う。
ただし、次に該当する場合、掲載期間の延長は行わないものとする。- 広告主から広告掲載中断の届出があった場合
- 広告とリンクしたウェブページが更新され、第2条に反すると本会が認めた場合
- 広告主の明確な責により、広告掲載を中断する必要があると本会が認めた場合
- 不慮の事故により、通信障害があった場合
- 広告掲載を中断した場合、本会は広告主にその旨を通知するものとする。
第16条 広告掲載の中止
- 広告掲載を中止した場合、本会は広告掲載料を広告主に返金する。
ただし、次に該当する場合、返金はしないものとする。- 広告主から広告掲載中止の届出があった場合
- 広告主の明確な責により、広告掲載を中止する必要があると本会が認めた場合
- 不慮の事故により、本サイトが閉鎖した場合
- 前項の規定により返金する広告掲載料は、広告掲載を中止した期間をもとに按分するものとする。
- 広告掲載を中止した場合、本会は広告主にその旨を通知するものとする。
第17条 広告の変更
- 広告の変更とは次に該当する場合を指す。
- 広告を差し替える場合
- 広告とリンクするウェブページのURLを変更する場合
- 広告の変更は、第2章に定める広告掲載前の手続きに準じて行うものとする。
- 広告の変更に料金が発生する場合、本会は広告主に事前にその旨と金額を通知し、同意を得るものとする。
第18条 契約の延長
- 本会は広告掲載期間が満了する約1ヶ月前に、広告主にその旨を通知する。
- 広告主は広告掲載期間の延長を希望する場合、その旨を返信し、第12条に基づき広告掲載料を納入するものとする。
- 本会は広告掲載料の納入を確認後、広告掲載期間および契約を延長する。
第4章 広告の責任
第19条 免責事項
- 広告掲載において、一切の責任は広告主が負うものとする。
- 広告掲載において、第三者から被害を被った旨の申告があった場合、広告主の責任および負担において解決するものとする。
- 広告掲載において、インプレッション数およびクリック数などの保障はないものとする。
- 本会は広告主に事前に通知することなく、本サイトの一部または全部を変更することがある。
第20条 損害賠償
広告主が本規程に反することで本会が損害を被った場合、本会は広告主に対して損害賠償を請求できるものとする。
第5章 雑則
第21条 委任
本規程に定めるもの以外に必要な事項は、本会が別に定めるものとする。
付則
本規程は、2022年2月27日から施行する。
2022年2月23日 制定
2022年4月18日 改定