上の写真は昭和20年代の会則(規約)の一部です。昭和30年代までは「上組青年獅子団」という名称で活動していましたが、今は「上小原青年親睦会(上小原獅子組)」として活動しています。
現在の組織における会則は以下の通りです。
第1章 総則
第1条 名称と事務所
本会は上小原青年親睦会(略称 上小原青年会)と称し、事務所を会長の自宅に置く。
獅子舞に関する事業においては上小原獅子組と称する。
第2条 区域
本会の区域は、香川県仲多度郡多度津町山階の上、東上、小原、及びその周辺とする。
第3条 目的
本会は以下を目的とする。
- 会員相互の親睦を深め、区域との融和を図ること
- 区域の伝統文化を継承し、後継者づくりに努めること
- 住みよく魅力のある郷土づくりを推進すること
第4条 事業
本会は目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 区域の秋季例大祭における獅子組の運営
- 近隣市町村が開催するイベントへの参加
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条 資格
本会の会員は、区域の自治会の会員を親族に持つ18歳以上の男女を対象とする。
また、18歳未満であっても12才以上であれば保護者の同意のもと準会員として入会を認める。
第6条 入会
本会への入会は、手続きを要せず、本人の承諾をもって入会とする。
第7条 退会
会員が以下のいずれかに該当する場合に退会とする。
- 本人が第5条に定める資格を有しなくなった場合
- 本人が会長に退会の旨を申し出た場合
- 1年以上、本人との連絡が取れなくなった場合
第8条 会費
会員は総会の議決によって定められた会費を納入しなくてはならない。
本会が臨時に資金を要する場合、会員の同意のもと臨時会費を集金することができる。
第3章 役員
第9条 役員の種別
本会は以下の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名以上
- 会計 1名
- 監事 1名
第10条 役員の職務
会長は、本会を代表し会務を統括する。また、獅子組の“頭”として運営を行う。
副会長は、会長を補佐し、会務を行う。また、会長不在時にその職務を代行する。
会計は、本会の会計事務を処理する。
監事は、会計事務を監査し、不正を発見した時は総会の招集を請求し、報告する。
第11条 役員の選任
役員は会員の互選で選出し、総会において決定する。
監事は過去に会計を務めた者の中から選任する。
第12条 役員の任期
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任または任期満了の場合においても後任者が就任するまでは継続してその職務を行う。
第13条 役員の解任
役員が以下のいずれかに該当する場合、総会の議決により役員を解任することができる。
- 心身の故障により会務の執行に耐えられないと認められる場合
- 会則に違反または本会の目的に反する行為があったと認められる場合
- その他、解任に相当する事項が認められる場合
第4章 総会
第14条 総会の種別
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第15条 総会の構成
総会は、会員をもって構成する。
第16条 総会の権能
総会は、以下の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算に関すること
- 事業報告及び収支決算に関すること
- 本会則の改廃に関すること
- 役員の選任、解任に関すること
- その他会務運営上必要なこと
第17条 総会の開催
通常総会は3月または4月に開催する。
臨時総会は以下のいずれかに該当するときに開催するものとする。
- 会長が必要と認めたとき
- 総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
- 監事から招集の請求があったとき
第18条 総会の招集
総会は会長が招集する。
前条に定める臨時総会招集の請求があったときは、請求から1ヶ月以内に招集しなければならない。
総会を招集するときは、日時、場所を示して、開会の1ヶ月前までに通知しなければならない。
ただし臨時総会に関しては本人確認のもとインターネット上で断続的に会議を行えるものとする。
第19条 総会の議長
総会の議長は、その総会に出席した会員の中から互選によって選出する。
第20条 総会の定足数
総会は、総会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第21条 総会の議決
総会の議事は、出席会員の過半数の承認をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
ただし、本会則の改廃に関しては出席会員の3分の2以上の承認を必要とする。
第5章 役員会
第22条 役員会の種別
本会の役員会は、通常役員会及び臨時役員会の2種とする。
第23条 役員会の構成
役員会は、役員および任意参加の会員をもって構成する。
第24条 役員会の権能
役員会は、以下の事項を議決する。
- 総会に付議すべきこと
- 総会の議決した事項の執行に関すること
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
第25条 役員会の開催
通常役員会は8月または9月に開催する。
臨時役員会は以下のいずれかに該当するときに開催するものとする。
- 会長が必要と認めたとき
- 役員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
第26条 役員会の招集
役員会は会長が招集する。
前条に定める臨時役員会招集の請求があったときは、請求から1ヶ月以内に招集しなければならない。
役員会を招集するときは、日時、場所を示して、開会の1ヶ月前までに通知しなければならない。
ただし臨時役員会に関しては本人確認のもとインターネット上で断続的に会議を行えるものとする。
第27条 役員会の議長
役員会の議長は、会長がこれに当たる。
第28条 役員会の定足数
役員会は、総役員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第29条 役員会の議決
役員会の議事は、出席役員の過半数の承認をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。
第6章 資産及び会計
第30条 資産の構成
本会の資産は、以下をもって構成する。
- 財産
- 会費
- 自治会からの助成金及び寄付金
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第31条 資産の管理
本会の資産は、会計が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
第32条 経費
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第33条 予算及び決算
本会の収支予算は、総会の決議により定める。また収支決算は総会の承認を得なければならない。
第34条 会計年度
会計年度は、通常総会から次の通常総会の前日までとする。
第7章 雑則
第35条 細則の制定
本会則施行のために必要な細則は、総会の議決を経て会長が定める。
付則
本会則は、2023年4月1日から施行する。
1976年4月1日 制定
2023年4月1日 改定